山王バレーボールクラブ規約
平成18年(2006年)4月1日
第1条(名称について)
・本バレーボールクラブの正式名称を『山王バレーボールクラブ』とする。
第2条(目的について)
・バレーボールを通して心身の健全な育成を助成し、バレーボールをはじめとする、
全てのスポーツを愛し、生涯にわたってスポーツを継続していく態度を育成する。
・バレーボールと学校生活の両立を目指し、バレーボールの技術の向上だけではなく、
学校生活における全ての態度の向上をねらいとする。
・バレーボール連盟、スポーツ少年団に登録し、連盟・少年団が主催する諸行事に参加する。
第3条(クラブ員について)
・原則として京都市立山王小学校に通う児童を中心としてクラブ員を組織する。
第4条(指導者および組織について)
・クラブの代表を1名、監督を1名おき、その補佐としてコーチを数名おくものとする。
・組織の円滑な運営のために、庶務長・庶務次長・会計長・会計次長・会計監査をおくものとする。
・代表、監督、副監督、庶務長、会計長が集る会を役員会と称する。
役員会は、本クラブの運営や活動についての話し合いをもち方針を決定する。
・代表、監督、コーチが集る会を指導者会議と称する。
指導者会議は、本クラブの、練習など技術向上のための話し合いをもち方針を決定する。
・役員会、指導者会議を合同で開く場合は、合同会議と称する。
・代表・庶務長・庶務次長・会計長・会計次長は、コーチを兼任することもできる。
・クラブの運営が円滑に進む場合は、次長をおかなくてもよい。
第1項<代表> |
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○ 代表は、本クラブを総括する。
・クラブ外の各種会合に本クラブの代表として出席し、本クラブの意向・方針等を表明する。
・役員会及び指導者会議を召集し、意見を集約し方針を決定する。 |
第2項<監督、コーチ> |
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○監督は、練習及び試合において全責任をおうものとする。
・監督は、指導者会議の意向を参考とし練習方法を決定する。
・試合及び練習試合においての作戦や選手の起用法は、監督に一任される。
・コーチは、監督を補佐する。 |
第3項<庶務長、庶務次長> |
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○庶務長は、庶務全般を行う。
・練習日程等のプリント、部員募集のプリント、総会のプリント等を作成して配布する。
・庶務次長は、庶務長を補佐する。 |
第4項<会計長、会計次長> |
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○会計長は、会計全般を行う。
・クラブ運営のために会費を徴収し、その管理にあたる。
・会計次長は、会計長を補佐する。 |
第5条(練習と学校との関わりについて) |
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第1項<練習について> |
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・練習日時は、
5・6年 |
火曜日・水曜日(16:00〜18:00)
金曜日 (17:00〜19:00)
土曜日・日曜日・祝祭日(8:30〜)に行う。 |
1〜4年 |
火曜日・水曜日(16:00〜17:30)
土曜日・日曜日・祝祭日(8:30〜)に行う。 |
詳細はプリントにて知らせる。試合前など、試合に出るメンバーは、臨時的に
木曜日に練習を行う場合もある。
・学校行事や地域行事を優先して、練習日程を設定する。
*学校や地域の大きな行事の前日には練習時間を検討する。
・風邪などの病気が流行っているときには、学校と十分に連絡をとり、
練習時間の短縮や中止をする場合もある。
・学校生活へ影響が出ないように、1・2年生のクラブ員の練習時間は、
子たちの様子を指導者が判断し、決定する。(半日が基本)
・寝不足や食事を抜いて練習することはできない。
・平日の学校への保護者の車の乗り入れは禁止。
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第2項<学校との関わりについて> |
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・本クラブは、一切学校組織とは関係をもたない。よって、本クラブに対する問いあわせの全ては次の電話に限る。(090−5325−0567)
(学校に連絡されても、一切答えられない。)
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第6条(クラブ運営費)
・クラブ運営費は、4月のみ1,500円とし、後毎月1000円とする。一括で支払ってもよい。
(年間12,500円)
・クラブ運営費は、その年度で精算する。余剰金が発生した場合は、繰越金として預金する。
その使途については、合同会議で決定し全クラブ員保護者に年度末会計報告にて知らせる。
第7条(保護者会について)
・クラブ員の保護者は保護者会を組織する。保護者会の名称は『山王バレーボール育成会』とする。 ・山王バレーボール育成会は、代表の招集により年2回の総会をもつ。
・山王バレーボール育成会は、会員相互の親睦を図り、クラブ員の健全な育成に側面より支援する。
(気持ちよく練習に送り出す。励ましの声かけをする。等)
・保護者会は、お茶当番・送り迎えの当番・差し入れ等の行為については、一切行わない。
ただし、金銭の寄付は個人の自由であるが、その名前の公表は行わない。
・保護者会は、総会において規約の改正を行うことができる。
第8条(規約の改正について)
・規約の改正が必要なときは、その趣旨に賛同する保護者会のメンバー5名以上が、
文面にて代表に申し出る。
・代表は、その申し出から1ヶ月以内に、臨時に総会を開催し審議する。
・総会において審議し、保護者会会員・役員会・指導者全体の3分の2以上の賛成で規約を改正することができる。
*会員数は、世帯数とする。
*総会欠席者は、委任状を提出する。
*十分に論議した上で投票によって決定する。
[例]
世帯数 18 役員・指導者6 計24 規約改正必要数 16
臨時総会 出席 15名
委任状 6名
未提出 3名(会に出席と考える)
18名の3分の2 規約改正必要数 12
第9条(事故の処置について)
・クラブ員は、スポーツ保険に加入する。
・指導者は、応急処置はするが事後は保険の適用を受ける。
第10条(指導者について)
・学校に対して指導者の要請は一切行わない。
第11条(育てる会の組織について)
・卒団した保護者は、任意によって育てる会の会員として組織することができる。
・育てる会は、会費など一切徴収しない任意の団体である。
・育てる会が山王バレーボールクラブにかかわることにおいて具体的な行動がある時は育てる会の会員の総意をもとに、役員会に申し出る。
・役員会は申し出に対し、決定権をもつ。